学習意欲がありながら経済的理由により修学が困難な高校生に、奨学金を無利子で貸与しています。

【奨学金を返還している方のためのページです。】

奨学金の返還

この奨学金は、「貸与」であり、返還していただく必要があります。

返還金は、奨学金の資金となり、後輩に貸与される仕組みになっています。

→返還について、詳しくは「返還のてびき」を御覧ください。

1 返還方法

返還方法には、年賦(年払い)、半年賦(半年払い)と一括返還があります。

年賦、半年賦の場合には、貸与金額に応じて返還年数が決まり、均等割りされた金額が指定口座から自動引落しされます。なお、引落し日は、返還月(年賦は1月、半年賦は1月と7月)の12日です。

一括返還(繰上返還を含む)の場合には、事業団の奨学金返還口座へ振り込んでください。

また、繰上返還は、いつでもできます。事前に事業団へ御連絡ください。

2 自動引落しができなかった場合

指定口座からの引落しができなかったときは、事業団の奨学金返還口座へ振り込んでください。

なお、返還月月末までに返還されない場合には、本人と親権者等連帯保証人に督促し、それでも返還されない場合には別生計連帯保証人にも請求します。

また、延滞期間が6か月を超えた場合には、6か月につき2.5%の延滞金が加算されます。

3 返還猶予

何らかの事情(本人の事情に限る)で返還が困難になった場合には、返還猶予(返還期限の延期)が認められる場合があります。

返還猶予には、「在学猶予」と「一般猶予」(※に該当する場合)があります。
  ※ 災害・傷病・生活保護・外国留学等・進学準備中・就職活動中・低収入・産育休中・その他

返還猶予の申請は、奨学金返還猶予願に必要な添付書類を添えて、事業団へ提出してください。

申請時期は、「在学猶予」は原則として4月中に、「一般猶予」は返還月の2か月前までです。

→詳しくは、「返還のてびき」6~7ページを御覧ください。

4 その他

事業団への登録情報(本人や連帯保証人の氏名・住所・電話番号など)に変更があった場合には、事業団に届出してください。

返還方法や返還猶予などの御相談をお受けしていますので、事業団返還担当まで御連絡ください。

お知らせ掲示板《返還中の方へ》

掲載日 項目 内 容
24.06.25 返還案内通知の送付

半年賦で7月12日(金)に引落しを行う方に通知をしました。口座残高の確認をお願いします。

24.04.04 返還猶予願の提出

在学猶予を希望する方は、4月中に申請してください。

23.12.12 返還案内通知の送付

令和6年1月12日(金)に引落しを行う方に通知をしました。口座の残高の確認をお願いします。

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