学習意欲がありながら経済的理由により修学が困難な高校生に、奨学金を無利子で貸与しています。
【奨学金を返還している方のためのページです。】
奨学金の返還
この奨学金は、「貸与」であり、返還していただく必要があります。
返還金は、奨学金の資金となり、後輩に貸与される仕組みになっています。
→返還について、詳しくは「返還のてびき」を御覧ください。
1 返還方法
返還方法には、年賦(年払い)、半年賦(半年払い)と一括返還があります。
年賦、半年賦の場合には、貸与金額に応じて返還年数が決まり、均等割りされた金額が指定口座から自動引落しされます。なお、引落し日は、返還月(年賦は1月、半年賦は1月と7月)の12日です。
一括返還(繰上返還を含む)の場合には、事業団の奨学金返還口座へ振り込んでください。
また、繰上返還は、いつでもできます。事前に事業団へ御連絡ください。
2 自動引落しができなかった場合
指定口座からの引落しができなかったときは、事業団の奨学金返還口座へ振り込んでください。
なお、返還月月末までに返還されない場合には、本人と親権者等連帯保証人に督促し、それでも返還されない場合には別生計連帯保証人にも請求します。
また、延滞期間が6か月を超えた場合には、6か月につき2.5%の延滞金が加算されます。
3 返還猶予
何らかの事情(本人の事情に限る)で返還が困難になった場合には、返還猶予(返還期限の延期)が認められる場合があります。
返還猶予には、「在学猶予」と「一般猶予」(※に該当する場合)があります。
※ 災害・傷病・生活保護・外国留学等・進学準備中・就職活動中・低収入・産育休中・その他
返還猶予の申請は、奨学金返還猶予願に必要な添付書類を添えて、事業団へ提出してください。
申請時期は、「在学猶予」は原則として4月中に、「一般猶予」は返還月の2か月前までです。
→詳しくは、「返還のてびき」6~7ページを御覧ください。
4 その他
事業団への登録情報(本人や連帯保証人の氏名・住所・電話番号など)に変更があった場合には、事業団に届出してください。
返還方法や返還猶予などの御相談をお受けしていますので、事業団返還担当まで御連絡ください。
お知らせ掲示板《返還中の方へ》
掲載日 | 項目 | 内 容 |
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24.06.25 | 返還案内通知の送付 | 半年賦で7月12日(金)に引落しを行う方に通知をしました。口座残高の確認をお願いします。 |
24.04.04 | 返還猶予願の提出 | 在学猶予を希望する方は、4月中に申請してください。 |
23.12.12 | 返還案内通知の送付 | 令和6年1月12日(金)に引落しを行う方に通知をしました。口座の残高の確認をお願いします。 |