予約採用Q&A
※このQ&Aは、「奨学生募集案内(中学3年生向け予約採用)」の記載内容について、疑問にお答えするものです。募集案内の記載順序に従って、Q&Aで解説しています。
項目 | 主な質問 | |
---|---|---|
0 | 概要(まえがき) | 奨学金とは、高等学校等とは、奨学生とは、予約採用とは、募集の方法、定期採用との相違点 |
1 | 申込資格 | 申込資格、親権者等、住所が群馬県内、外国人の場合、経済的理由、生活保護世帯、重複利用ができない奨学金 |
2 | 採用条件 | 主な条件、家計基準、家計基準の計算方法、学力基準、特例推薦制度、連帯保証人 |
3 | 貸与する奨学金 | 奨学金の種類、月額奨学金、自宅外月額加算、入学一時金、入学準備貸付金制度、貸与期間、貸与方法 |
4 | 申込み方法 | 募集期間、募集人員、申込み先、提出書類 |
5 | 採用までの手続き | 予約採用候補者、入学準備貸付金の手続き、高校に入学できなかった場合、進学先報告書 |
6 | 奨学金の返還 | 返還の方法、返還できない場合、返還の猶予(延期)、返還免除 |
0 概要(まえがき)
Q0-1 奨学金とは?
A0-1 奨学金には給付型と貸与型がありますが、この奨学金は「無利子の貸与」であり、貸与終了後には貸与総額を全額返還していただく必要があります。
Q0-2 群馬県教育文化事業団の奨学金とは?
A0-2 従来、日本育英会で行っていた高等学校等奨学金については、平成17年度から各都道府県に移管され、群馬県では公益財団法人群馬県教育文化事業団が県から補助金を得て奨学金貸与事業を行っています。
Q0-3 高等学校等奨学金とは?
A0-3 高等学校等とは、高等学校(全日制、定時制、通信制)だけでなく、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部の本科、及び専修学校の高等課程を含みます。
なお、専修学校の高等課程の場合には、事業団の認定手続きが必要になります(認定申請は専修学校が行います)。
また、高等専門学校は、対象外となりますので、日本学生支援機構にお申し込みください。
Q0-4 奨学生とは?
A0-4 奨学金の貸与を受ける方を、奨学生といいます。
奨学生に採用されると、事業団から奨学生証などが交付され、奨学金が貸与されます。
Q0-5 予約採用とは?
A0-5 本来、奨学生となるには「高等学校等へ在学していること」が条件になります。
予約採用は、中学3年生のうちに、高校入学後に奨学生として採用されることを内定し、安心して高校生活をスタートするための制度です。
高校入学後に、必要な書類を提出していただくことにより、正式に奨学生として採用されます。
Q0-6 予約採用以外には、どんな募集があるのですか?
A0-6 高等学校等在学中には、定期採用と緊急採用がありますので、在学する高等学校等へお申し込みください。
定期採用には、1次募集(4~5月中旬)と2次募集(8~9月中旬)があります。
また、緊急採用は、親権者の失職や災害などで家計急変の場合に、随時申込みを受け付けています。
Q0-7 定期採用と予約採用では、どんな違いがあるのですか?
A0-7 予約採用の場合には、入学準備貸付金制度を利用することで、高等学校等へ入学する前(3月中)に貸与を受けることができます。
1 申込資格について
Q1-1 申込資格とは?
A1-1 申込資格とは、奨学生であるための資格要件であり、奨学金の貸与を受けている期間中は具備している必要があります。
そのため、高等学校等在学中は毎年「適格認定」を行い、資格の一つでも欠ける場合には奨学金の貸与は停止されます。
Q1-2 親権者等とは?
A1-2 親権者等とは、親権者(父母)または後見人のことで、いわゆる「保護者」と同じ意味です。
未成年の子の親権は、父母が婚姻中は父母双方で行いますが、離婚した場合には親権者を定めることになっており、戸籍に記載されます。
単親家庭の場合、添付書類の住民票で世帯主と戸籍筆頭者が異なる場合には、戸籍抄本(個人事項証明)で親権者を確認させていただきます。
Q1-3 住所が群馬県内とは?
A1-3 住所は、市町村の発行する住民票で確認します。
親権者等の住所が群馬県外になった場合には、奨学生の資格を欠くことになるため、奨学金の貸与は停止されます。
引き続き貸与を希望する場合には、親権者の住所のある都道府県で改めて採用申請する必要があります。
Q1-4 なぜ親権者等の住所が要件になるのですか?
A1-4 高等学校等奨学金は、各都道府県で別々に貸与事業を行っており、高等学校の所在地ではなく、親権者等の住所で区分けしています。
Q1-4-1 親権者が外国人の場合には、日本人の場合と異なるのですか?
A1-4-1 親権者が外国人の場合には、申込資格を在留資格が「特別永住者」、「永住者」又は「永住者の配偶者等」であることとしています。
それ以外には、親権者が日本人の場合と異なる点はありません。
Q1-5 高等学校等に進学を希望しているとは?
A1-5 高等学校等についてはQ0-3を参照してください。
Q1-6 健康なことも資格なの?
A1-6 学校で実施する健康診断などで、修学困難と判定されていないことが必要です。通常、在学していれば問題ありません。
Q1-7 経済的理由で修学が困難とは、どう判定するのですか?
A1-7 事業団では、家計基準で困難性を判定しています。
Q1-8 生活保護受給世帯の場合でも奨学生になれますか?
A1-8 生活保護を受けていても奨学金は利用できます。しかし、生活保護費の算定の中で、減額される場合がありますので、事前に担当ケースワーカーとよく相談してください。
Q1-9 他の同種の奨学金等とは?
A1-9 重複して利用できない修学資金として事業団で定めているものは、次の3つの修学資金です。
※母子父子寡婦福祉資金(修学資金)、群馬県高等学校定時制課程修学奨励金、特別支援教育就学奨励費
これら以外の奨学金等は、重複利用して差し支えありませんが、他の奨学金等で重複を禁止している場合がありますので確認してください。
2 採用条件について
Q2-1 「主な条件」とは?
A2-1 奨学生の採用申請の手続きで、特に重要な基準や手続きの中から「主な3つ」を説明しています。
Q2-2 家計基準とは?
A2-2 「経済的理由で修学が困難」の基準として定めたものです。
給与所得の場合とそれ以外の所得の場合で、所得金額の算定方法が異なりますので、注意してください。
募集案内に記載のとおりに計算して、親権者等(父母)合計の認定所得金額(ア)が収入基準額(別表2)以下であるかどうか確認してください。
Q2-2-1 家計基準の計算がわかりにくいのですが、どうしたらよいでしょうか?
A2-2-1 表計算ソフト(エクセル)が利用可能な方は、「【予約】家計基準の確認(Excel)」に入力することで、確認できますので、御利用ください。
また、確認方法についての説明を、PDFで作成したので、御一読ください。 →「家計基準の確認方法」
御不明な点は、事業団へお問い合わせください。
Q2-3 家計基準に特例はないのですか?
A2-3 学力基準のような特例推薦制度はありませんが、家計基準は所得証明書の収入(前年分)を基礎としていますので、それ以降に収入が減少した場合には、減少した後の収入を基礎として判定することができます。
この場合、申立書(減少の理由、申請前1年分または収入減少後から申請時までの月別収入金額、今後の見込みなどを記載)又は給与支払証明書を提出してください。
Q2-4 学力基準とは?
A2-4 学力基準は「優れた生徒」の1つの基準として次のとおり定められていますが、学習成績に関わらず奨学生としてふさわしい方を推薦していただくために「学校長の特別推薦(Q2-5)」がありますので、学校に御相談ください。
※学力基準:「中学1、2年での学習成績が、全教科の平均で3.5以上であること。」
Q2-5 学校長の特別推薦とは?
A2-5 学力基準に該当しない場合でも、学習意欲や態度等から、学校長が奨学生としてふさわしいと判断できれば「学校長の特別推薦」が可能です。担任の先生にご相談ください。
Q2-6 特例推薦制度とは?
A2-6 「学校長の特別推薦」以外にも、次の1~6の場合には、学力基準に満たない場合でも推薦が可能です。
- ①災害、病気、その他の事故等により親権者等を失った者 ※親権者等を失った者には、心身の機能に高度の障害を残して労働能力を喪失した場合も含みます。
- ②申込前1か年以内において火災・風水害等により著しい被害を受けた世帯に属する者
- ③生活保護法による被保護世帯及びこれに準ずると認められる世帯に属する者
- ④障害のある人(障害者手帳を保有している者)
- ⑤原子爆弾により被爆した人の子
- ⑥中国帰国孤児の子
- ⑦学校長が必要と認め、特別に推薦する者(学校長の特別推薦)
Q2-7 連帯保証人とは?
A2-7 奨学金は、本来、本人が貸与され、本人が返還するものです。
本人が返還できないときに、連帯保証人に、本人と同様に返還していただきます。
3 貸与する奨学金について
Q3-1 奨学金の種類は?
A3-1 奨学金には、月額奨学金のほかに、入学一時金があります。予約申込書で、希望するものを○で囲んでください。
Q3-2 自宅外月額加算とは?
A3-2 自宅外から通学する場合や、自宅通学でも「特別の事情(本人と20歳未満の兄弟だけの世帯、養親との世帯、単独生計者)」のある場合に認められます。貸与を希望する場合には、予約申込書で希望してください。
なお、自宅外月額加算は、高校入学後に高校の発行する自宅外通学証明書が提出された後に、貸与決定されます。そのため、入学準備貸付金の貸与には、この加算額は含みません(後日追加支給されます)。
Q3-3 入学一時金とは?
A3-3 高校入学時の1回に限り、奨学金(入学一時金)の貸与が可能です。
Q3-4 入学準備貸付金とは?
A3-4 高校入学前の支払に利用できるよう、通常は5月に貸与する第1回目の奨学金(月額奨学金3ヶ月分と入学一時金)を、3月中に貸与します。
そのため、高校入学後に提出が必要になる書類や添付書類を、2月上旬までに提出する必要があります。
Q3-5 月額奨学金だけ貸与希望の場合には、入学準備貸付金制度は利用できないのですか?
A3-5 はい、できません。
月額奨学金と入学一時金の両方の貸与を希望する場合だけ、入学準備貸付金制度(3月中に前倒しして貸与)が利用できます。
Q3-6 貸与期間はいつからいつまでですか?
A3-6 貸与期間は、高校入学の来年4月分から、高校卒業の月分までです。(通常は3年(36ヶ月)間となります。)
なお、貸与中に貸与の必要がなくなった場合には、貸与を辞退(異動届を提出)していただければ貸与は中止します。
Q3-7 奨学金は毎月貸与されるのですか?
A3-7 月額奨学金の貸与は、通常、3ヶ月分をまとめて口座(ゆうちょ銀行)に振り込みます。ゆうちょ銀行以外の口座は利用できません。
これは、振り込み経費を押さえて基金を有効に活用するためですので、本人名義のゆうちょ銀行の総合口座を開設して、振込口座届(様式第3号)を提出していただきます。
4 申込方法について
Q4-1 募集期間とは?
A4-1 中学校で申込みを受け付ける期間です。
Q4-2 募集定員を超えたら?
A4-2 資格・条件に該当し、学校長の推薦があれば採用することとしています。
Q4-3 申込み先が中学校とは?
4-3 奨学金の手続は、すべて在学する学校(中学校や高校)を通じて行っています。担任の先生が窓口となり、学校長の推薦により、書類が事業団に提出されます。
Q4-4 提出書類は何ですか?
A4-4 中学3年生向け予約採用の申込み時に必要な書類は、募集案内の「提出書類一覧」のとおり、予約申込書(様式第8号)と添付書類(住民票、両親の所得証明書、特別控除に必要な書類など)です。
なお、「予約申込チェックリスト」で申込み内容を確認していただき、提出書類とともに学校へ提出していただきますので、御協力ください。
また、後日連絡する期日(入学準備貸付金希望者は1月末、それ以外は4月上旬)までに、誓約書・保証書(様式第35号または第2号)、振込口座届(様式第3号)と添付書類を提出する必要があります。
5 採用までの手続きについて
Q5-1 予約採用候補者って何ですか?
A5-1 奨学生の採用には、「高等学校等に在学していること」が資格要件となります。予約採用の奨学生募集では、中学3年生のうちに「予約採用候補者の決定(=予約採用の内定)」までを行い、高校入学後に必要な書類を提出していただき奨学生として採用されます。
Q5-2 入学準備貸付金の貸与を受けるには、どうすればよいのですか?
A5-2 入学準備貸付金の貸与を受けるには、高校入学後に必要な手続きを、中学校在学中に行う必要があります。
入学準備貸付金希望者は1月末頃までに「願書兼誓約書・保証書」、「振込口座届」及び必要な添付書類を提出する必要があります。
Q5-3 高校に入学できなかった場合は、予約採用候補者の資格はなくなるのですか?
A5-3 はい。
予約採用候補者は、「令和○年度予約採用候補者」ですので、当該年度に高校入学後に採用の手続きをしなければ、無効になります。
なお、高等専門学校に進学した場合や、奨学金が不要になったときなどには、「辞退届」を提出していただきます。
Q5-4 進学先報告書は、いつまでに提出するのですか?
A5-4 進学先報告書は、進学先の高等学校等への連絡だけでなく、入学準備貸付金の貸与のためにも必須のものです。進学先が確定したら、それぞれ定められた期限までに中学校へ必ず提出してください。
6 奨学金の返還について
Q6-1 返還は、どのようにするのですか?
A6-1 奨学金の貸与総額に応じて、返還年数が決まります(貸与規則「別表2」を参照)。
返還方法には、年賦(年払い)、半年賦(半年払い)、一括返還の3種類があります。
借用総額を返還年数で割った金額が1年間に返還する金額になります。
年賦の場合には1月、半年賦の場合には1月と7月に、指定口座から自動引落させていただきます。
Q6-2 返還できないと、どうなりますか?
A6-2 自動引落ができなかった場合には、事業団の口座に振込んでいただきます(手数料は個人負担です)。
6ヶ月以上返還が遅れると、6ヶ月ごとに2.5%の延滞金が課せられます。
なお、本人が返還できない場合には、連帯保証人に請求することになります。
Q6-3 返還の猶予(延期)は、どんな場合にできるのですか?
A6-3 返還猶予には、在学猶予(貸与終了後も高校に在学する場合や、進学する場合)と、その他の猶予(災害、傷病、外国留学等、生活保護、進学準備中、就職活動中、産育休中、低収入などで返還困難な場合)があります。
いずれも事前に返還猶予願の提出が必要になります。
なお、猶予期間は原則として1年ですが、在学猶予の場合には入学時(4月中)の申請で在学期間中猶予されます。
Q6-4 返還免除や減額制度は、ありますか?
A6-4 本人が死亡または労働能力を喪失等した場合に、返還免除願を提出することで、返還免除(全部または一部)される場合があります。
なお、これら以外に免除や減額の制度はありません。