定期採用Q&A

※このQ&Aは、「奨学生【定期採用第一次・第二次】募集案内」の記載内容について、疑問にお答えするものです。募集案内の記載順序に従って、Q&A形式で解説しています。

  項目 主な質問
0 概要(まえがき) 奨学金とは、高等学校等とは、奨学生とは、定期採用とは
1 申込資格 申込資格、親権者等、住所が群馬県内、外国人の場合、年齢制限、学習意欲・品行方正、健康、経済的理由、生活保護世帯、重複受給ができない奨学金
2 採用条件 主なとは、家計基準、家計基準の特例、学力基準、成績が基準に満たない場合、特例推薦制度、連帯保証人
3 貸与する奨学金 貸与できる奨学金、月額奨学金、自宅外通学加算、入学一時金、入学準備貸付金、貸与期間、貸与方法
4 申込み方法 募集期間、募集人員、申込み先、提出書類、添付書類はコピーでよいか
5 採用までの手続き いつ採用されるのか
6 奨学金の返還 返還の方法、返還できない場合、返還の猶予(延期)、返還免除や減額制度

0 概要(まえがき)

Q0-1 奨学金とは?

 A0-1 一般に奨学金には給付型と貸与型がありますが、この奨学金は「無利子の貸与」であり、貸与終了後には貸与総額を全額返還していただく必要があります。

Q0-2 群馬県教育文化事業団の奨学金とは?

 A0-2 従来、日本育英会で行っていた高等学校等奨学金については、平成17年度から各都道府県に移管され、群馬県では公益財団法人群馬県教育文化事業団が奨学金事業を行っています。

Q0-3 高等学校等奨学金とは?

  A0-3 高等学校等とは、高等学校(全日制、定時制、通信制)だけでなく、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、及び専修学校の高等課程を含みます。

 なお、専修学校の高等課程の場合には、事業団の認定手続きが必要になります(認定申請は専修学校が行います)。

 また、高等専門学校は、対象外となりますので、日本学生支援機構にお申し込みください。

Q0-4 奨学生とは?

  A0-4 奨学金の貸与を受ける方を奨学生といいます。

  奨学生に採用されると、事業団から奨学生証などが交付され、奨学金が貸与されます。

Q0-5 定期採用とは?

  A0-5 奨学生の採用は、定期採用、緊急採用、予約採用の3種類があります。

  定期採用は、高校生を対象に期日を定めて募集するもので、1次募集と2次募集があります。

  なお、緊急採用は、家計急変の事由がある場合に、随時受け付けるものです。また、予約採用は、中学3年生のうちに高校入学後に奨学生として採用されることを内定するものです。

1 申込資格について

Q1-1 申込資格とは?

 A1-1 申込資格とは、奨学生であるための資格要件であり、奨学金の貸与を受けている期間中は具備している必要があります。

 そのため、高等学校等在学中は毎年「適格認定」を行い、資格の一つでも欠ける場合には奨学金の貸与は停止されます。

Q1-2 親権者等とは?

 A1-2 親権者等とは、親権者(父母)または後見人のことで、いわゆる「保護者」と同じ意味です。

 未成年の子の親権は、父母が婚姻中は父母双方で行いますが、離婚した場合には親権者を定めることになっており、戸籍に記載されます。

 単親家庭の場合、添付書類の住民票の写しで世帯主と戸籍筆頭者が異なる場合には、戸籍などで確認させていただくことがあります。

Q1-3 住所が群馬県内とは?

 A1-3 住所は、市町村の発行する「住民票の写し」で確認します。

 親権者等の住所が群馬県外になった場合には、奨学生の資格を欠くことになるため、奨学金の貸与は停止されます。

 その場合は、親権者の住所のある都道府県で再度採用申請を行うことは可能です。

Q1-4 なぜ親権者等の住所が要件になるのですか?

 A1-4 高等学校等奨学金は、各都道府県で別々に貸与事業を行っており、高等学校の所在地ではなく、親権者等の住所で区分けしています。

Q1-4-1 外国人の申込資格は?

 A1-4-1 本人及び親権者の在留資格が「特別永住者」、「永住者」又は「永住者の配偶者等」であることが必要になります。

 なお、連帯保証人の在留資格は「永住者」に限りますので、親権者で連帯保証人になる方は「永住者」であることが必要です。

Q1-4-2 年齢制限はあるのか?

 A1-4-2 貸与開始時に、原則として20歳未満であることが必要です。なお、例外は、特別支援学校の生徒の場合(卒業時で40歳未満)です。

Q1-5 学習意欲があり品行方正とは?

 A1-5 学習活動その他生活全般を通じて態度・行動などが奨学生にふさわしく、将来、良識ある社会人として活動できる見込みがあることが、学校長が推薦する場合の基準となっています。

Q1-6 健康なことも資格なの?

 A1-6 学校で実施する健康診断などで、修学困難と判定されていないことが必要です。

Q1-7 経済的理由で修学が困難とは、どう判定するのですか?

 A1-7 事業団では、家計基準で困難性を判定しています。

Q1-8 生活保護受給世帯の場合でも奨学生になれますか?

 A1-8 生活保護を受けていても奨学金は利用できます。しかし、生活保護費の算定の中で、減額される場合がありますので、事前に担当ケースワーカーとよく相談して下さい。

Q1-9 他の同種の奨学金等とは?

 A1-9 事業団で定めているものは、次の各修学資金です。それ以外の奨学金等は、重複受給しても差し支えありませんが、他の奨学金等で重複を禁止している場合があります。

 ※母子寡婦福祉資金(修学資金)、群馬県高等学校定時制課程修学奨励金、特別支援教育就学奨励費

2 採用条件について

Q2-1 「主な3条件」とは?

 A2-1 奨学生の採用申請の手続きで、特に重要な基準や手続きの中から「主な3つ」を説明しています。

Q2-2 家計基準とは?

 A2-2 「経済的理由で修学が困難」の基準として定めたものです。

 給与収入の場合とそれ以外の収入の場合で、所得金額の算定方法が異なりますので、注意して下さい。 →家計基準について(PDF)

 募集案内の説明どおりに、計算して、収入基準額(別表2)以下であるかどうか確認して下さい。

 家計基準に該当するかどうかはこちらで簡単に確認できます。 →家計基準の確認(Excelファイル)

Q2-3 家計基準に特例はないのですか?

 A2-3 学力基準のような特例推薦制度はありませんが、家計基準は所得証明書の収入(前年分)を基礎としていますので、それ以降に収入が大きく減少した場合には、減少した後の収入を基礎として判定します。

 この場合、申立書(減少の理由、申請前1年分または収入急減後から申請時までの月別収入金額、今後の見込みなどを記載)の提出か、給与収入の場合は給与支払証明書を提出して下さい。(収入を年額換算して判定します。)

Q2-4 学力基準とは?

 A2-4 学力基準はありますが、「学習意欲や態度等が奨学生にふさわしい」場合には、学校長の特別推薦がありますので、担任の先生に御相談ください。

 なお、学力基準は、次のとおりです。

 高校での学習成績が、全教科の平均で3.0以上が基準となります。

 高校の成績が未評定の場合には、中学3年時の平均が3.5以上が基準になります。

 各学期ごとの5段階評価での成績(5段階評価でない場合は換算すること)を合計し、科目数で割って、少数点2位以下を四捨五入して計算して下さい。

Q2-5 「学校長の特別推薦」とは?

 A2-5 奨学生にふさわしいかどうかは学業成績だけで判断すべきではありません。「本人に学習意欲があり、それに取り組む態度が奨学生にふさわしい」場合には、特例推薦制度の⑦として「学校長の特別推薦」を掲げています。

Q2-6 特例推薦制度とは?

 A2-6 「学校長の特別推薦」以外にも、次の各号に該当する場合には、学力基準を満たしていなくても推薦することができます。

  1. ①災害、病気、その他の事故等により親権者等を失った者
    ※親権者等を失った者には、心身の機能に高度の障害を残して労働能力を喪失した場合も含みます。
  2. ②申込前1か年以内において火災・風水害等により著しい被害を受けた世帯に属する者
  3. ③生活保護法による被保護世帯及びこれに準ずると認められる世帯に属する者
  4. ④障害のある人(障害者手帳を保有している者)
  5. ⑤原子爆弾により被爆した人の子
  6. ⑥中国帰国孤児の子
  7. ⑦学校長が必要と認め、特別に推薦する者

Q2-7 連帯保証人とは?

 A2-7 奨学金は、本来、本人が貸与され、本人が返還するものです。

 本人が返還できないときに、連帯保証人に、本人と同様に返還していただきます。

3 貸与する奨学金について

Q3-1 貸与できる奨学金とは?

 A3-1 奨学金には、月額奨学金と入学一時金があり、さらに自宅外月額加算とともに、希望により選択して貸与を受けることができます。申込書(様式第1号)で、希望するものを○で囲んで下さい。

Q3-2 自宅外月額加算とは?

 A3-2 自宅外から通学する場合や、自宅通学でも「特別の事情(本人と20歳未満の兄弟だけの世帯、養親との世帯、単独生計者)」のある場合に認められます。貸与を希望する場合には、申込書(様式第1号)で希望して下さい。

 なお、自宅外月額加算は、学校長から自宅外通学証明書(参考様式5)を提出していただきます。

Q3-3 貸与期間は、いつからいつまでですか?

 A3-3 貸与期間は、採用月(1次募集は4月、2次募集は10月)から、高校卒業の月(通常3月)までです。

 なお、貸与中に貸与の必要がなくなった場合には、貸与を辞退(異動届を提出)していただければ貸与は終了します。

Q3-4 奨学金は毎月貸与されるのですか?

 A3-4 月額奨学金の貸与は、通常、3か月分をまとめて口座(ゆうちょ銀行)に振り込みます。ゆうちょ銀行以外の口座は利用できません。

 本人名義のゆうちょ銀行の総合口座を開設して、振込口座届(様式第3号)を提出してください。

4 申込方法について

Q4-1 募集期間とは?

 A4-1 申込みの期限までに、高校へ提出してください。その後、高校で推薦を決定し、事業団へ書類を提出することになります。

Q4-2 申込みが募集人員以上になったら、どう選考するのですか?

 A4-2 家計、学力、人物などを総合的に評価して選考されます。ただし、近年は推薦数が募集人員を上回らない傾向が続いていますので安心してください。

Q4-3 申込先が高校等とは?

 A4-3 奨学金の手続きは、すべて在学する学校を通じて行っています。担任の先生が窓口となり、学校長の推薦により、書類が事業団に提出されます。

Q4-4 提出書類は何ですか?

 A4-4 提出書類は、募集案内のとおり、奨学金申込書(高校等在学生用)、誓約書・保証書、振込口座届の3種類の申込書類と、それぞれ記載された添付書類が必要になります。

 提出にあたっては、留意事項をよく読んで、必要な添付書類を準備してください。

Q4-4-1 添付書類はコピーでよいのか?

 A4-4-1 提出書類一覧の注意書きにもあるように、既に学校へ提出済みのもの(例えば、就学支援金で必要な所得(課税)証明書など)は、コピーで結構です。

5 採用までの手続きについて

Q5-1 いつ採用されるのですか?

 5-1 事業団では、選考委員会で審査のうえ、申込期限の翌月(1次募集は6月、2次募集は10月)の中旬までに、学校を通じて採用決定を連絡します。その間、審査に必要な書類の提出を求める場合もありますので、御留意ください。

6 奨学金の返還について

Q6-1 返還は、どのようにするのですか?

 A6-1 奨学金の貸与総額に応じて、返還年数が決まります(貸与規則「別表2」を参照)。

 返還方法には、年賦(年払い)、半年賦(半年払い)、一括返還の3種類があります。

 借用総額を返還年数で割った金額が1年間に返還する金額になります。

 年賦の場合には1月、半年賦の場合には1月と7月に、指定口座から自動引落させていただきます。

Q6-2 返還できないと、どうなりますか?

 A6-2 自動引落ができなかった場合には、事業団の口座に振込んでいただきます(手数料は個人負担です)。

 6か月以上返還が遅れると、6か月ごとに2.5%の延滞金が課せられます。

 なお、本人が返還できない場合には、連帯保証人に請求することになります。

Q6-3 返還の猶予(延期)は、どんな場合にできるのですか?

 A6-3 返還猶予には、在学猶予(貸与終了後も高校に在学する場合や、進学する場合)とそれ以外の猶予(災害や疾病、低収入、産育休中などで返還困難な場合)があります。

 いずれも事前に返還猶予願の提出が必要になります。在学猶予の場合には、毎年4月中に提出する必要があります。

Q6-4 返還免除や減額制度は、ありますか?

 A6-4 本人が死亡等で返還できなくなっても、連帯保証人が本人に代わって全額返還していただくことになります。

 なお、本人が死亡等の場合で連帯保証人もそれ相当の理由で返還困難な場合には、返還免除されることがあります。

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