※異動届が必要となる場合(異動事由一覧表)

 

異動事由 内 容 異動届(様式第16号)以外に
必要となる書類及び留意事項
奨学金の受領資格 事前
連絡
1 退 学 退学する場合
※学校処分で退学や除籍となる場合は、奨学生停止・廃止の認定報告(様式第21号)で行うこと。

異動届提出後、貸与終了時の手続として、次の書類を提出する。
・奨学金借用証書(様式第24号)

   ・令和4年度以前採用者用

   ・令和5年度以降採用者用

・預金口座振替依頼書等(本人控えの写し)

退学日の前日の属する月まで
2 辞 退 奨学金受領の辞退、修業年限短縮による卒業、休学・停止期間が2年を超える場合

異動届提出後、貸与終了時の手続として、次の書類を提出する。
・奨学金借用証書(様式第24号)

   ・令和4年度以前採用者用

   ・令和5年度以降採用者用

・自動払込利用申込書(本人控えの写し)

※高校在学中の返還猶予を希望する場合は、返還猶予願(様式第26号)在学届(様式第27号)も併せて提出のこと。

希望する最終受領年月まで
3 死 亡 在学中の本人の死亡 ・戸籍個人事項証明書
なお、異動届は、親権者連帯保証人が作成(奨学生氏名の下に連帯保証人の氏名を記入し押印する)のこと。
死亡年月日の前日の属する月まで 直ちに
4 休学等 休学、長期欠席(1月以上)、継続貸与が認められない留学 異動届のみ。
※次の点を全て満たす場合は、長期欠席とはみなさない。
・病気その他やむをえない欠席である。
・卒業期に影響を及ぼさないこと。
・授業料を納入していること。
休学等開始日の前日の属する月まで
5 復 学 休学や停止の事由がなくなり、貸与の再開を希望する場合 奨学生学習状況届(様式第22号)
奨学生復活の認定報告(様式第23号)
復学した日の属する月から  
6 貸与期間延長 特別支援学校の専攻科・別科に進学する等で延長を希望する場合 異動届のみ 新たな卒業見込み年月まで  
7 転 学 転校して継続して奨学金を希望する場合

・転学奨学金継続願(様式第19号)

   ・令和4年度以前採用者用

   ・令和5年度以降採用者用


※転出校で学校長が証明し、転入校へ奨学生が持参し、転入校で学校長が証明して事業団へ提出する。
・降学年転学の場合は、奨学生停止・廃止の認定報告(様式第21号)

転入校での卒業見込み年月まで (ただし降学年転学を除く) ○転出校から
8 転学科 同一学校内での課程・学科の変更 異動届のみ 新たな卒業見込み年月分まで(ただし降学年を除く)  
9 留 学 次の3条件を満たし希望する場合
①単位取得に互換性がある。
②国費・準国費留学でない。
③学校長が教育上有益と判断できる。
※満たさない場合は「休学」扱い。

留学奨学金継続願(様式第20号)
・留学証明書(様式自由)
・必要に応じて奨学金月額変更願(様式第18号)

   ・令和4年度以前採用者用

   ・令和5年度以降採用者用

※自宅通学者が留学による継続貸与を希望する場合には自宅外月額を希望できます(12を参照)。

変更なし

※従来の卒業見込年月分まで

 
10 本人の氏名・住所の変更 本人または連帯保証人の住所・氏名が変更になったとき

・戸籍個人事項証明書(氏名変更の場合)
・住民票(住所変更の場合)

※親権者等の住所が群馬県外になった場合には、奨学生資格がなくなります。

変更なし

※左の場合、受領資格は転出日の前日の属する月まで。

 
11 連帯保証人の氏名・住所の変更
12 貸与月額変更 通学形態(自宅・自宅外)の変更の場合、減額(自宅外→自宅の場合)は必ず手続が必要です。

・貸与月額変更願(様式第18号)

   ・令和4年度以前採用者用

   ・令和5年度以降採用者用
※自宅→自宅外(増額)は希望者のみ。自宅外→自宅(減額)は必ず手続が必要。

増額は変更日の属する月から。
減額は変更前日の翌月から。
※自宅→自宅外(増額)は希望者のみ。自宅外→自宅(減額)は必ず手続が必要。
 
13 振込口座の変更 氏名や口座番号の変更 振込口座変更届(様式第17号) 変更なし  
14 連帯保証人の変更 別生計連帯保証人を変更しようとするとき 連帯保証人変更願(様式第31号)
・印鑑登録証明書
変更なし  
親権者等連帯保証人の変更の場合 連帯保証人変更願(様式第31号)
・印鑑登録証明書
※親権の異動がある場合には、戸籍全部事項証明書を添付のこと。

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