奨学金事務要領 「別記」
別記1 在日外国人の申込資格
在日外国人のうち次の各号の一に該当するものは、申込資格があります。
(1) 法定特別永住者
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成3年法律第71号)」第3条の規定により本邦に在留する者
(2) 永住者
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の「永住者」の在留資格をもって本邦に在留する者
(3) 永住者の配偶者等
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の「永住者の配偶者等」の在留資格をもって本邦に在留する者
別記2 自宅外月額加算について
自宅外月額の基準
1 自宅外月額の願い出月現在、現に自宅外から通学している者。
希望する者は、「学校長の自宅外通学証明書」を添付してください。
2 自宅から通学している者で、「特別の事情にある者」※。
※「自宅から通学している者で、特別の事情にある者」とは、次のとおりです。
- ①本人が「特別の事情にある人」
2親等内の親族のうち、父母及び祖父母がなく、本人以外は20歳未満の兄弟姉妹だけの世帯構成のものをいう。
ただし、20歳以上の兄弟姉妹でも就学者及び長期療養、心身に障害のある等のため経済力のない者は20歳未満として扱う。 - ②「都道府県知事から養育を委託されている人に養育されている人」
- ③「単独生計者」と認められる者
事情により家庭(両親又は家族)と絶縁状態及びそれに準ずるような場合